就業規則に強い社労士の選び方

【社労士の選び方】

(1)一般的な就業規則を作成する場合

就業規則に強い社労士の選び方

小さな会社の場合、特別なこだわりのない一般的な就業規則を作ることが多いようです。

就業規則は労働法に基づいて作るものであり、他社とは違う完全にオリジナルな就業規則というものはありません。

どこの社労士でも貴社の実情に合わせてカスタマイズはしてくれます。

難しく考えないで、次のような社労士さんを選ぶといいでしょう。

  1. 労務管理については、何でもやる社労士
    就業規則は、労務管理の基盤となる大切なもの
    労務管理ならば何でもできるという人でなければ、まっとうな就業規則は作れません。
    ※「就業規則は得意だが、労働時間や賃金の管理に関することは不得手」などという社労士では困ります。
    換言すれば、労務管理や労働・社会保険については「何でも屋」でなければなりません。
  2. 自分の求める能力・性格の社労士
    事前の話し合いの中で、自分に合う人か合わない人か、また自社に合う規則・制度を作ってくれそうな人かよく確認してください。

(2)こだわりのある就業規則を作成する場合

 小さな会社でこのようなことはあまりないと思われますが、会社の事情に良く適合したこだわりのある就業規則を作る場合は、次のような視点で選ぶといいでしょう。

  1. 就業規則の作成を得意分野とし、十分な実績を持つ社労士
  2. できれば、貴社の業界に特化して活動している社労士
    例;建設業専門、介護業界専門、飲食業専門etc.
  3. 労務管理の特定分野にこだわりがある場合は、その特定分野の業務に強い社労士


    ※ 特定分野へのこだわり(例)とは;
    “社内規律を刷新したい”“労働時間制度を革新したい”残業時間を削減したい“”“オリジナルな評価・賃金制度を構築したい”など

【他士業との違い】

社労士以外の士業でも就業規則の作成は可能です。

代表的な士業は弁護士です。

弁護士でも社会保険・労働保険に強い先生もおります。

就業規則作成に経験豊富な弁護士でしたら安心できます。

しかし・・・

実情、中々労働保険等に強い弁護士はいません。弁護士に依頼してもその弁護士は、所内の社労士や、横のつながりで他所の社労士へ紹介すケースも見受けられます。

就業規則に「強い」としている弁護士も実在しますので、ご検討下さい。

【社労士へ依頼】

社会保険労務士は、社会保険法・労働保険関係諸法令の専門家です。

就業規則に強いのはもちろんですが、社会保険労務士の守備範囲も多岐にわたります。

どの分野に強いかお問い合わせするのもよいかと考えます。

社労士であれば、就業規則の新設・改訂に強い先生は多くおります。

他士業への依頼も良いと思いますが、社労士への依頼も選択肢へ入れてみてはいかがでしょうか。

【まとめ】

就業規則に強い社労士を選ぶ際、どのような就業規則を作りたいか、何にこだわるかを明確にし、その分野に強い社労士を見つける事が重要になります。

しかし、社長も社労士も人間です。

何より、社労士との相性も重要となりますので、一度面談をすることもお勧めです。

相性が合わなければ、打ち合わせも億劫となります。何度も社長と社労士との打ち合わせを経て、会社に合った就業規則の作成が可能となり、結果就業規則に強い社労士を見つけたと感じる事が出来るのではないでしょうか。

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