こんな時に助成金がもらえるかもしれません

【従業員を採用】

従業員を当初、有期雇用契約にて採用した場合

⇒有期雇用契約後、正社員へ転換した場合、要件を満たせばキャリアップ助成金正社員化コースの申請が可能となります。

【賃金改定をした場合】

正社員と、有期雇用契約者について賃金の種類等に差異があった場合

⇒正社員と有期雇用契約者などの賃金格差や評価を同一にしたときにキャリアアップ助成金処遇改善コース(賃金規定改訂)の受給が可能となります。

【両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)】

出産前の従業員について、医師が休業の必要があると証明した場合

⇒産前休業に入る前の妊婦様が、休業が必要と医師が認めた場合に年次有給休暇と別の有休休暇を取得させ、平均賃金の8割以上支払った時に1人当たり28万円が支給されます。

(20日以上休業した場合です)

【助成金には様々なものがあります】

  • 定年制の廃止
  • 健康診断
  • 育児休業者への休暇取得

その時々により助成金の受給が可能となることがあります。

ご自身で申請をする事も可能ですが、社労士にご依頼頂き、受給が可能なのか診断やチェックをしてもらうことをお勧め致します。

助成金は下手をすれば不支給になりかねません。せっかくおこなった事が水の泡となります。

専門家の診断を受けてみてはいかがでしょうか。

【簡単なチェックリスト】

  1. ・従業員を1名以上雇用していますか。雇用する予定はありますか。
  2. ・雇用保険・社会保険を払っていますか。
  3. ・会社都合の解雇を半年以内にしていません。
  4. ・残業未払いなど、労働違反をしていません。

全て「はい」の場合、助成金受給ができる可能性があります。

※あくまで簡易的なものです。

※他にも多々条件があります。

受給できる助成金があるか、これから取り組みを始めたいかたは、1度診断をうけてみてはいかがでしょうか。

助成金の種類により条件が異なったり、就業規則へ記載したりなど時間がかかるものです。

助成金の受給には時間がかかるものですので、長い目で考えてみてはいかがでしょうか。

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