顧問社労士の仕事−給与計算

〈給与計算業務とは〉

顧問社労士の仕事−給与計算

給与計算は社労士の独占業務ではありません。社労士の独占業務に、「1、2号業務」があります。2号業務は、労働社会保険の法令に基づいた帳簿書類の作成を行う業務です。

法令に基づいた帳簿書類の代表的なものに賃金台帳があります。賃金台帳を作成するのは社労士の独占業務なのですが、賃金台帳の作成と給与計算とはイコールではありません。

給与計算は、残業手当の計算や社会保険料、税額などを正確に算出して、1円の誤りもないように、期日厳守で、給与の支給総額と控除後の額を計算する業務なのです。

〈給与計算業務のポイント〉

給与計算業務で大切なことは、1円の誤りもなく計算することです。そのため、まずは、依頼主である企業から、従業員の方々の情報を提供してもらいます。

事前に受け取る情報として、

  • 個々の従業員の生年月日
  • 扶養親族の人数や内訳
  • 基本給
  • 諸手当の額
  • 雇用保険料率
  • 標準報酬等級
  • 就業規則
  • 賃金規程

などがあります。

次に毎月の賃金締め切り日に、勤怠の集計を預かります。勤怠管理システムによって勤怠管理が行われる会社が増えつつありますが、まだまだタイムカードによる出退勤管理が一般的です。

勤怠の集計として、タイムカードの写しが提供されるケースもあります。

1円の誤りもなく正確に給与計算を行うためには、これらの必要な情報を漏れなく入手することです。給与遅配を避けるため、入手が遅れても納期は遅れるわけにはいきません。シビアなタイムスケジュールで業務を進める必要があります。

①時間外労働

給与計算業務のポイントのひとつに、時間外手当の計算があります。

諸手当の中で毎月変動するのは、時間外手当、つまり残業手当です。残業手当の計算は、給与計算業務の中の最も大切なひとつです。

1か月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制を適用している場合、どこからどこまでが法定内残業で、どこからが法定外残業なのかを、正確に仕分けする能力が求められます。

それは、労働法令や通達を熟知している社会保険労務士だからできることです。労使協定や就業規則を求めて、それらを根拠としながら、計算を進めます。

②雇用保険料

給与計算においては、

  • 雇用保険
  • 健康保険(介護保険)
  • 厚生年金保険

の3つを、広く社会保険料と呼びます。

これらを誤りなく控除することも大切な業務です。雇用保険料は、他の2つとは計算方法が異なります。

給与が当月末締め、翌月25日払いの場合は、当月分の雇用保険料は翌月に支払われる猶予から控除すればよいのですが、中には、当月末締め、当月25日払いという会社もあります。

そのような場合は、当月25日に支払われる給与において、当月分の雇用保険料を控除します。雇用保険料は、支給総額に保険料率を乗じて控除額を算出しますので、保険料が毎月変動します。また、保険料率は年度ごとに決まりますので、率が変わることもあり、要注意です。

③社会保険料

狭義の社会保険料は、

  • 健康保険(介護保険)
  • 厚生年金保険

です。

この2つについては、保険料は原則固定です。

毎年7月に、会社が算定基礎届を行い、各人ごとの9月以降の等級及び保険料が決定します。

給与計算においては、決定した保険料を給与から控除します。

しかし、注意しなくてはならない点があります。

厚生年金保険料は、都道府県ごとの違いはありませんが、健康保険料は、協会けんぽの場合、都道府県によって異なるのです。

うっかり隣の県の料率で計算するというミスが起こります。

また、40歳以上の従業員の場合は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料に上乗せして介護保険料も控除しなくてはなりません。

40歳を迎える従業員がいる場合は要注意です。

④所得税

給与計算の際には、所得税も控除しなくてはなりません。

諸手当の中には、通勤手当などの非課税の手当があり、社会保険料控除後の額に所得税率を乗じるときは、非課税手当を除いてから控除するというルールがあります。

個々の従業員の被扶養者の年齢や人数によっても、控除すべき額が変わってきます。

このような計算をひとり一人についてすべてミスなく行わなくてはなりません。

また、住民税についても、給与から特別徴収する場合と、従業員が納付書で個別に収める普通徴収の場合があり、こうした情報も会社から漏れなく入手しなくてはなりません。

〈社労士が行うメリット〉

①労働法令・社会保険法令の専門家として

正しく残業手当を計算するためには、労働法令や通達に精通し、就業規則や労使協定を読み解くスキルが必要です。

これは社会保険労務士が最も得意とする分野です。

また、雇用保険料の計算ルールや健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料の決定の仕組みについても、社会保険労務士は、日々学び、最新の知識を有しています。

給与計算には、社会保険労務士のこれらの知識が不可欠です。

②給与計算を代行できるのは

会社から、給与計算業務を請け負うために必要となる資格はありません。

税理士事務所が請け負うケースは多く見られますし、また、給与計算代行会社が請け負う場合もあります。

中には、行政書士事務所が請け負っていることもあります。

知識があればだれでも代行できる業務です。

近年、給与計算システムが普及し、設定を正しく行えば、あとはシステムが計算してくれるため、誰でも代行できると言っても過言ではありません。

しかし、労働法令は頻繁に改正され、日々新たな通達が出されます。

社会保険関係法令についても同様です。

これらを日々学んでいなければ、1円の誤りもない正確な給与計算はできません。

〈給与計算で必要となる知識〉

残業手当の計算ルール、雇用保険料の計算の仕組み、狭義の社会保険の適用の仕組み及び社会保険料の決定の仕組みなどは必要不可欠な知識です。

所得税の源泉徴収の仕組みも不可欠な知識です。

しかしそれだけでは不十分です。

昇給があったときの社会保険料の月額変更の仕組みや、保険料率が変わるタイミングなど、幅広い知識を求められます。

年末調整についての知識も必要となります。

以上のように社労士へ給与計算をアウトソーシングするメリットは十分にあります。

また社労士は年末調整業務をしてはいけない為、税理士と連携している社労士ですと、なおメリットがあるはずです。

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