Archive for the ‘コラム’ Category
【新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金について】
こんにんちは、社会保険労務士の小泉です。
今回は新型コロナ助成金についての記載をいたします。
とても朗報と思われる方もいらっしゃるかと思いますので、一読下さい。
新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金等の給付金・助成金の特例措置は、令和3年11月末までとなっていましたが、来年3月まで延長されることになりました!!
現在の助成内容、受給要件は令和3年12月末まで継続される予定です。
令和4年1月以降の特例措置の内容については、11月中に厚生労働省から案内されると見込まれます。
徐々に事業が回復されているように思われますが、まだまだ以前のような経営状況・雇用状況に戻られていない
事業主も多いと思われます。
提出代行が出来るのは、社会保険労務士です。
是非、検討されている方がいらっしゃいましたら1度ご連絡下さい。
【コンビニを経営されている方】
今回はコンビニ経営について記載させて頂きます。
〈直営店の場合〉
大手コンビニエンスストア等、直営店の場合は本部にて保険関係や労務管理も
されていると思いますので、安心かと思います。
〈フランチャイズ〉
コンビニエンス等、フランチャイズにてお店をされている場合、看板を借りて
行うものとなります。
その場合、雇用保険へ加入させるのか・・・社会保険加入が必要なのか・・・
色々疑問に思うこともあるかと思います。
保険関係だけでなく、給与計算は正しくできているか等不安もあると思います。
学生のアルバイトもおり判断に悩む事もあります。
〈コメント〉
給与計算にて未払い賃金が出てきては大変です。
社会保険労務士へ保険関係の手続を依頼し、給与計算のチェックのみを
依頼する事も可能です。
弊所では、ご要望に応じ金額をご提案させて頂きますので、
1度ご連絡いただけたと思います。
【労働基準法違反・書類送検】36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせて書類送検された事例のご紹介
社会保険労務士の小泉です。
今回は労働基準法違反の怖さを書かせて頂きます。
兵庫労働局が兵庫県姫路市の飲食業の㈱HILOを、労働基準法第32条違反の疑いで神戸地検に書類送検した。
労働者1名に、36協定の特別条項で定めた上限を超える違法な時間外労働を行わせたものです。
現在は昔の様に残業代を支払えば済む問題ではありません。勿論昔も罰則は御座いますが、
現在ほど取締が厳しくはなかったのかもしれません。
過労が原因となる事故も多くなっている現社会では、しっかりと労働時間を管理する必要があります。
(ご参考)
労働基準法第32条(労働時間)
①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
【雇用調整助成金コロナ特例延長】
社会保険労務士の小泉です。
今回は雇用調整助成金期間延長について書かせて頂きます。
2021年10月14日の岸田内閣総理大臣記者会見で以下ののように明言されました。
「新型コロナの影響を受けた事業者の方々には、地域、業種を問わず、3月までの事業継続の見通しが立つよう、昨年の持続化給付金並みの給付を事業規模に応じて行ってまいります。併せて、非正規の方々などの雇用を守るため、助成率を引き上げている雇用調整助成金の特例について、来年3月まで延長いたします。」
最近ではコロナ収束のようなニュースですが、まだまだ以前のような経営状況に戻っていない会社も多いですよね。
雇用調整助成金期間が延長されるのは、会社にとって嬉しいニュースだと思います。
まだ受給されていない方や、受給を考えている方は1度ご相談ください。
年次有給休暇の計画付与について。
こんにちは、社会保険労務士の小泉です。
今回は意外と軽視している年次有給休暇取得について書かせて頂きます。
〈対象者〉
10日以上の有給休暇が付与される、パート、アルバイトを含む全従業員が対象となります。
アルバイトの方に年次有給休暇はあります。
始め付与日数は少ないですが、勤続年数が長くなれば付与日数も増え、取得義務のある従業員になります。
〈取得期間〉
有給休暇が付与された日(基準日)から1年以内となります。
〈時期指定〉
会社従業員の意見を聞いて、5日を超える部分を指定して取得させることが出来ます。
5日については、ご本人の自由に使えるようにしなければなりません。
〈罰則〉
取得させない場合、30万以下の罰金に処せられます。
このような事を避けるため、社会保険労務士と顧問契約を結ぶと安心かと思います。
コロナの影響で独立をしようと考えている方
こんにちは。
社会保険労務士の小泉です。
今回は独立を考えている方や、初めて従業員を雇用する際の注意点を記載します。
是非、最後までお読み頂けると嬉しいです。
【コロナにより解雇】
現在飲食業、美容業等コロナの影響を受けている事業は多々存在します。
事業主が雇用に苦しみ従業員を解雇することもあります。
解雇され失業保険を受給するか・・・
でも受給期間は限りがある。
これを機に個人事業又は法人設立をするか。
悩んでいる方は多いはずです。会社を始めるにしても様々な手続きが生じます。
【会社を起業する】
個人事業主の場合社会保険は適用されませんが、法人設立の際は社長1人でも
社会保険に加入しなければなりません。
また従業員を雇用する場合、労災保険・雇用保険も適用しなければなりません。
手続きが分からない、面倒であれば1度ご相談下さい。
【給与計算ほ必要?】
法人を設立し社長1人でも給与計算は必要なのか疑問に思う方もいます。
答えは行った方が良いです。
なぜなら、社会保険を新規適用した場合、1年後等に年金事務所の調査がきます。
その際に慌てて賃金台帳や求められた書類を作成する方もいます。
それなら毎月しっかり給与計算をした方が、安心ではないでしょうか。
弊所では、会社の収支状況にて金額相談は可能ですのでご相談下さい。
【従業員を雇用する】
従業員を雇用する際は、労災保険(必ず)・雇用保険(要件を満たした場合)に加入します。
労災保険の加入を失念し、事故が起きた場合、労働基準法の規定により会社は治療費・休業補償等をしなかればなりません。
多額になります・・・
雇用するのであれば必ず労災保険は加入していれば、万が一の際に安心です。
社会保険、労災保険・雇用保険(まとめて労働保険と言います)には、年1回の申告があります。
算定に含めない賃金などもありますので、社会保険労務士と顧問契約をしていれば安心かとおもいます。
コロナ助成金まだ間に合う?
【まだ間に合う?】
今回は雇用構成助成金(コロナ特例)について、記載します。
厚生労働省の公示では、令和3年11月30日までの延長を公表してます。
飲食店等まだまだ要請が続く中、従業員の為に解雇せず雇用維持に努めている
社長様も多いかと思います。
自分で助成金を申請したいけど中々難しい・・・
助成金が受給出来れば多少は楽になる・・・
このような気持ちをお持ちの方は多いかとおもいます。
雇用調整助成金の代行が出来るなは社会保険労務士のみです。
ご興味がある方はぜひご連絡下さい。
【提出期限】
各月の提出期限は、対象月分の賃金支払日の翌日から2か月以内です。
例)令和3年9月25日支払→令和3年11月25日までです。
迷っている間に時間は過ぎてしまいます・・・
コロナ特例につては対象期間・上限金額が御座います。
他にも多々要件があります。
【社労士へ委託してもマイナスにはなりません】
例えば、休業補償を100%補償(日額上限以下の場合)した場合助成金申請にて、全額助成されます。
そこから弊所の場合成功報酬20%を支払っても、会社には80%残ります。
しかし、助成金申請をしなければ1円も戻ってきません。
またご自分で申請する場合、申請期限が過ぎてしまったり、追加書類を要求されたりと労力がかかります。
どちらを選ぶかは社長様次第ですが、私が経営者の立場であれば委託を選ぶでしょう。
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