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キャリアアップ助成金の諸手当制度共通化コースとは?
諸手当制度共通化コースとは、非正規労働者の処遇改善を進める企業を支援するという目的で作られた制度で、現状、正規社員のみ住宅手当や皆勤手当、通勤手当などが支給され、非正規雇用社員には支給されないという実態が数多くあります。
そんな状況を打破すべく設けられた諸手当制度共通化コースは、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成するコースです。
受給金額について
⇒<>内は生産性の向上が認められる場合、( )内は大企業の金額、それ以外は中小企業の金額となります。
・1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
<1事業所当たり1回のみ>
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>)
<上限20人まで>
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
・諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>)
<上限10手当まで>
受給要件について
【キャリアアップ助成金で共通する事業所要件】
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること(キャリアアップ計画書は、コース実施日までに管轄労働局長に提出すること)
- 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
「キャリアアップ計画」とは、非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるために、今後のおおまかな取り組み(目標・期間・目標を達成するために事業主が行う取り組み)などイメージでいいのであらかじめ記入するものです。このキャリアアップ計画は、あくまでも当初の計画を記入するため、変更届を提出すれば随時変更することも可能です。
「キャリアアップ管理者」とはこのキャリアアップ計画をすすめる人のことで、1事業所あたり1名配置します。キャリアアップに関して知識、経験のある人が望ましいですが、資格などは必要ありません。
【諸手当制度共通化コースについての受給要件】
- 正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。
- 有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている 事業主であること。
- 当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
- 当該諸手当制度を6か月以上運用している事業主であること。
- 当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していない事業主であること。
- 支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。
- 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
- 諸手当制度共通化コースで支給対象となるものは下記11個です。このいずれかを新設し正規雇用社員と同じ条件で適用する必要があります。
- 賞与
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス) - 役職手当
管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当 - 特殊作業手当・特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当 - 精皆勤手当
労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当 - 食事手当
勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当 - 単身赴任手当
勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当 - 地域手当
複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当 - 家族手当
扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当 - 住宅手当
自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当 - 時間外労働手当
労働基準法に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当 - 深夜・休日労働手当
労働者に対して、労働基準法に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当
支給申請期間
6ヶ月分の賃金算定期間の賃金支給日の翌日から起算し、2か月以内に申請が必要となります。
上記のように様々な要件、手続きが生じます。
まずはご相談頂けたらと思います。