社会保険労務士の小泉でです。
今回は一般健康診断について記載致します。
一般健康診断では、次の項目を実施しなければなりません。
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査(いわゆるレントゲン検査)
⑤血圧の測定
⑥貧血検査(血色素量、赤血球数)
➆肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
⑧血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、TG)
⑨血糖検査
⑩尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑪心電図検査
注1:④について、雇入れ時健康診断においては、胸部エックス線検査のみとなっている。
注2: ⑥〜⑨はいわゆる血液検査。
【代替措置など】
雇入時の一般健康診断については、「入社日前3ヶ月以内」に入社予定の者が受診した健康診断結果を提出させることで代替することができます。
ただし、雇入時健診は本来「会社に」実施義務があるため、何らか会社の費用負担を検討した方がよいでしょう。
また、定期健康診断は、市区町村など自治体で実施される健康診断等を本人が受診したもので代替することが可能です。
ただし、一般健康診断の費用は会社が負担すべきですので、この健診費用は健診手当てなどの名目で支給した方が良いでしょう。
協会けんぽまたは健康保険組合において健診費用の補助制度があります。各保険者に問い合わせて補助を活用しながら健康診断を実施していきましょう。