【令和4年 最低賃金について】

こんにちは。
社会保険労務士の小泉です。

今回は令和4年度の最低賃金改訂につきて記載致します。

【首都圏の最低賃金の詳細】
毎年、10月頃に最低賃金の引き上げが発効されますが、先日2022年の最低賃金の引き上げが発表されました。

主要都市の最低賃金は、東京が1,072円(1,041円)、神奈川が1,071円(1,040円)、大阪が1,023円(992円)となっています。
※引き上げ幅は30~33円で、全国加重平均では31円引き上げて961円となりました。

他地域の最低賃金額については、厚生労働省のホームページを参照ください。

【最低賃金額を下回っているとどうなるか】
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めており、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
会社と従業員双方の合意の上で、最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
その為、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、最低賃金法には罰則規定があり、地域別最低賃金未満の場合は50万円以下の罰金、産業別最低賃金未満の場合は30万円以下の罰金を支払うことが定められています。

【最低賃金以上か確認する方法】
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を総労働時間数で割り算し、時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
日給制と月給制が組み合わさる場合は、それぞれの式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

最低賃金は毎年改訂されます。
自社で給与計算や、最低賃金以上の給与支給をしている場合、見落としてしまい罰則処分を受ける可能性もあります。
社労士へ給与計算等を依頼している場合、社労士にて確認しています。

ご不安がありましたら、1度検討する事も宜しいかと思います。

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