社会保険労務士の小泉です。
今回は令和4年度の労働保険料年度更新について記載させて頂きます。
申告時の確定保険料については、特に変更はありませんが、概算保険料については
今年は、2段階での雇用保険料率変更があります!!
これにより、概算保険料申告の際に昨年とは違う計算をしなければなりません。
来年度の確定保険料申告の際も注意が必要となります。
忙しい中、自社で行うのは大変になる事も考えられます。
社労士へ代行を依頼していれば、会社の負担も減るかと思います。
また、給与計算も合わせて依頼すれば労働保険料申告も、社会保険算定基礎届も一括して依頼できます。
給与計算も依頼すれば、会社へ賃金台帳等を頂く手間まで省かれ、メリットは多いと思います。
給与計算では労務的な判断が多々必要となる事があります。
税理士へ依頼している会社様も多いですが、労務の専門家である社労士の方が判断が早い場合もあります。
ぜひご検討下さい!