こんにちは。
社会保険労務士の小泉です。
今回は、1人社長様の給与計算について記載させて頂きます。
【良くあること】
1人社長様であれば、毎月同額なので給与明細書なんていらない・・・
と思っておられる方もいらっしゃいます。
よく耳にするのが、税理士先生に給与金額を教えてもらっているから大丈夫。
しかし、社会保険料率の変更が毎年あり知らず知らずに手取り金額が変わっている事がよくあります。
税理士の先生は社会保険の専門家では無い為、見落としていることもあります。
また、役員報酬の改訂により社会保険料の変更手続きや、それにより保険料の変更があります。
届出自体も税理士の先生では代行は出来ません。
稀に、税理士の先生より手取り金額のお知らせがなく、役員報酬の総額で銀行口座より振込を行い、
会計面で問題が起きていることも多くあります。
さらに・・・
不定期に年金事務所の調査もあります。
その際に、2年分の賃金台帳等の資料を送らなければなりません。
毎月、給与計算をしていなくて、いきなり2年分の賃金台帳を作成出来ますでしょうか?
作成しても社会保険料率の変更や、役員報酬の変更、更に算定基礎届での変更に対応したものを短期間で作成できますでしょうか。。
心配であれば毎月給与計算をする事をお勧めします。
社会保険労務士に委託をすれば、社会保険料や所得税を適正に計算をし、社会保険料率変更への対応や各種手続きの代行も可能です。
弊所では、1人社長様の給与計算につきまして¥5,000円/月から行わせていただいております。
毎月、給与明細や振込一覧表・所得税額集計表・社会保険料集計表等をお送りしております。
ぜひ1度ご相談下さい!!