【キャリアアップ助成金について】

社会保険労務士の小泉です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)につきて記載させていただきます。

【対象者】
雇用される期間が通算6ヶ月以上である有期契約労働者(雇用保険加入者)
有期雇用→正規雇用
有期雇用→無期雇用

※要注意事項
①有期契約労働者を採用するときに「6ヶ月経過したら正規雇用労働者にする」と約束をした場合は助成金を受給することができません。
→「6ヶ月経過したら、正社員(無期雇用)転換制度を利用することができます。
  制度を利用して合格すると正規(無期)雇用労働者に転換できます」と伝えるようにしましょう。
  有期契約労働者が転換を希望することが必要です。自動的に転換することはやめましょう。

②正規雇用労働者(無期雇用労働者)への転換日の前日から過去3年以内に当該事業主の事務所において正規雇用労働者(無期雇用労働者)として雇用されたことがある人は助成金の支給対象となりません。
 事業主または取締役の3親等以内の親族は助成金の対象になりません

【支給対象の事業主】
①雇用保険の適用事業所の事業主である。
②支給のための審査に協力する。
③申請期間内に申請を行う。

【以下の事業主は受給できません】
不正受給をしてから3年以内の事業主、若しくは支給決定日までの間に不正受給をした事業主様。
②労働保険料を納入していない事業主様。
③労働関係法令の違反がある事業主様。(未払い賃金等)
④性風俗関連栄養、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主様。
⑤暴力団関係事業主様。
⑥支給申請日若しくは、支給決定日に時点で倒産している事業主様。
⑦不正受給が発覚した際に、都道府県労働局等が実施する事業主名簿の公表について、同意していない事業主様。
⑧転換日または直接雇用日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日までの間において、事業主都合によって解雇(勧奨退職を含む)したことがある。

【支給額】
            (中小企業)     (大企業)
①有期→正規雇用 570,000円(720,000円) 427,500円(540,000円)
②有期→無期雇用 285,000円(360,000円) 213,750円(270,000円)
③無期→正規雇用 285,000円(360,000円) 213,750円(270,000円)
※ ()書きは生産性の向上が認められる場合

【その他の手順】
キャリアアップ助成金を利用する際は、いくつもの手順があります。
キャリアアップ助成金計画書の提出や、就業規則の改訂賃金の上昇等を適正に行う必要があります。

助成金を代行出来るのは、社会保険労務士のみです。
ご興味が御座いましたら、1度ご相談ください。

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