こんにちは。
社会保険労務士の小泉です。
今回は独立を考えている方や、初めて従業員を雇用する際の注意点を記載します。
是非、最後までお読み頂けると嬉しいです。
【コロナにより解雇】
現在飲食業、美容業等コロナの影響を受けている事業は多々存在します。
事業主が雇用に苦しみ従業員を解雇することもあります。
解雇され失業保険を受給するか・・・
でも受給期間は限りがある。
これを機に個人事業又は法人設立をするか。
悩んでいる方は多いはずです。会社を始めるにしても様々な手続きが生じます。
【会社を起業する】
個人事業主の場合社会保険は適用されませんが、法人設立の際は社長1人でも
社会保険に加入しなければなりません。
また従業員を雇用する場合、労災保険・雇用保険も適用しなければなりません。
手続きが分からない、面倒であれば1度ご相談下さい。
【給与計算ほ必要?】
法人を設立し社長1人でも給与計算は必要なのか疑問に思う方もいます。
答えは行った方が良いです。
なぜなら、社会保険を新規適用した場合、1年後等に年金事務所の調査がきます。
その際に慌てて賃金台帳や求められた書類を作成する方もいます。
それなら毎月しっかり給与計算をした方が、安心ではないでしょうか。
弊所では、会社の収支状況にて金額相談は可能ですのでご相談下さい。
【従業員を雇用する】
従業員を雇用する際は、労災保険(必ず)・雇用保険(要件を満たした場合)に加入します。
労災保険の加入を失念し、事故が起きた場合、労働基準法の規定により会社は治療費・休業補償等をしなかればなりません。
多額になります・・・
雇用するのであれば必ず労災保険は加入していれば、万が一の際に安心です。
社会保険、労災保険・雇用保険(まとめて労働保険と言います)には、年1回の申告があります。
算定に含めない賃金などもありますので、社会保険労務士と顧問契約をしていれば安心かとおもいます。