【まだ間に合う?】
今回は雇用構成助成金(コロナ特例)について、記載します。
厚生労働省の公示では、令和3年11月30日までの延長を公表してます。
飲食店等まだまだ要請が続く中、従業員の為に解雇せず雇用維持に努めている
社長様も多いかと思います。
自分で助成金を申請したいけど中々難しい・・・
助成金が受給出来れば多少は楽になる・・・
このような気持ちをお持ちの方は多いかとおもいます。
雇用調整助成金の代行が出来るなは社会保険労務士のみです。
ご興味がある方はぜひご連絡下さい。
【提出期限】
各月の提出期限は、対象月分の賃金支払日の翌日から2か月以内です。
例)令和3年9月25日支払→令和3年11月25日までです。
迷っている間に時間は過ぎてしまいます・・・
コロナ特例につては対象期間・上限金額が御座います。
他にも多々要件があります。
【社労士へ委託してもマイナスにはなりません】
例えば、休業補償を100%補償(日額上限以下の場合)した場合助成金申請にて、全額助成されます。
そこから弊所の場合成功報酬20%を支払っても、会社には80%残ります。
しかし、助成金申請をしなければ1円も戻ってきません。
またご自分で申請する場合、申請期限が過ぎてしまったり、追加書類を要求されたりと労力がかかります。
どちらを選ぶかは社長様次第ですが、私が経営者の立場であれば委託を選ぶでしょう。