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〈社内のリソースを確保できる〉
従業員数が増えて社員の入れ替わりが多く起きるにつれて人事労務の負担も増えてきます。最初は経営者や役員だけで対応していても、そのうち限界を迎えます。社労士に任せることで、業務負担は軽減でき、企画戦略や顧客対応などの本来やるべきご自身の業務に専念することができます。
〈コスト削減に繋がるケースもある〉
社労士ではなく、人事労務の担当者を採用するという方法も選択肢の1つです。これは従業員数や担当者の給与などケースバイケースになりますが、社労士と顧問契約を結んだ方が結果的に安く収まるケースも多いです。
例えば、担当者を採用するとなると1ヶ月で20~30万円ほどの給与は発生すると思いますが、社労士との顧問契約は、月数万円で収まるケースも多いです。それに合わせて追加で給与計算も依頼できます。
担当者の方にも、人事労務の仕事がない時には自社の業務を行ってもらうなどの方法はありますが、社労士に依頼すれば教育や引継ぎなどの手間もかかりません。
いずれにしてもケースバイケースで、社労士の方がお得に簡単に任せられることがあることは覚えておきましょう。
〈従業員が増えてきている(特に10名以上)〉
従業員数が増えている会社は、社内のリソースだけでは人事労務の対応が追い付かなくなってきている状況だと思います。
このまま自社内だけで対応しようとすると、本業への影響も出てきますし、万が一間違いがあった場合の影響も大きくなります。労働者とのトラブルも起こりやすくなってくると言えるでしょう。
実際には経営状況などにもよりますので一概には言えませんが、特に従業員数が10名以上になる場合には特に社労士への依頼を積極的にお考え下さい。というのも、上でも触れた就業規則作成の必要性が出てくることで、社労士依頼の必要性も高まるからです。
就業規則作成の依頼をきっかけに社労士と顧問契約を結ぶのも良いかと思います。社労士の人柄や働きぶりもある程度判断できますしね。
〈起業したものの法律関係の相談相手がいない〉
起業して従業員を採用することになると、様々な法律が関わってきます。会社経営で関わることが多い法律のプロは、『税理士』『社労士』『弁護士』が多いのですが、当然事業を立ち上げたばかりの頃は専門家の相談相手もいないものです。
基本的には決算業務か労務関係での悩みが出てくることが多いでしょうが、労務関係の相談なら社労士が専門です。
メリットでもお伝えしたように、顧問契約を結ぶことで相談しやすい関係になり、さらには良きパートナーになれることも期待できます。起業したてで相談相手がいないという方は、相談相手としての顧問契約も検討して良いでしょう。
【顧問を利用しない時の起こりうるトラブル】
〈法人設立〉
法人設立時に社長1人のときでも、社会保険の新規適用・資格取得手続きが生じます。
こちらをしていないと、行政より調査が入り最悪の場合、2年間遡っての加入を指示される事があります。
報酬により異なりますが、膨大な金額を納付する事は避けたいものです。
〈従業員を雇用する〉
社長一人で事業を行っているときもやるべきことはたくさんありますが、従業員を雇用するとなると他にもさまざまな手続きが発生します。
例えば「就業規則」だったり、「給与計算」「社会保険」「雇用保険」などの手続きが出てきます。
もともと、これらの知識をもっている人であれば問題ないかもしれませんが、全く知識を持っていないと手間も時間もかかってしまいます。
また給与計算でも社会保険料や前線徴収額の計算を間違えてしまうと、さかのぼって徴収しなくてはいけなくなります。
間違いが続くと、会社の信用問題にもなりますので、従業員が1人でもいるときはこの辺りはしっかりとミスなくできる環境を整えておくのをおすすめします。
従業員のなかには「自分は給料を誤魔化されているのかも?」と不信感を持ってしまう原因にもなります。
また、従業員の福利厚生を充実させたいと考えるのであれば、補助金の申請を社労士に依頼することもできます。
従業員の安心感にも繋がるので雇用すると決めたのであれば、社労士と相談しながら会社の基盤を作っていきましょう。
〈労務トラブル〉
従業員の人数が増えてくると、どうしても労務関係のトラブルが増えてしまいます。
勤務時間や残業などの問題や、人事評価(正当に評価されないなど)、うつ病、パワハラ・セクハラなどの問題が発生してしまい、そのままにしていると会社の不利益になってしまいます。
訴訟などのトラブルになってしまうと会社の存続にも影響してしまいますし、トラブルを回避するためにも就業規則の作成をするタイミングだと思います。
スポットで社労士に業務を依頼してもいいのですが、なんでも相談できるよきパートナーとして顧問契約をしておくと、労務トラブルに備えることができます。