こんにちは、社会保険労務士の小泉です。
今回は意外と軽視している年次有給休暇取得について書かせて頂きます。
〈対象者〉
10日以上の有給休暇が付与される、パート、アルバイトを含む全従業員が対象となります。
アルバイトの方に年次有給休暇はあります。
始め付与日数は少ないですが、勤続年数が長くなれば付与日数も増え、取得義務のある従業員になります。
〈取得期間〉
有給休暇が付与された日(基準日)から1年以内となります。
〈時期指定〉
会社従業員の意見を聞いて、5日を超える部分を指定して取得させることが出来ます。
5日については、ご本人の自由に使えるようにしなければなりません。
〈罰則〉
取得させない場合、30万以下の罰金に処せられます。
このような事を避けるため、社会保険労務士と顧問契約を結ぶと安心かと思います。