社会保険労務士の小泉です。
今回は、雇用調整助成金のコロナ特例について記載致します。
厚生労働省は新型コロナウイルスの影響を受けた企業を対象とした雇用調整助成金の生産指標要件を緩和や計画届を不要などの特例措置(コロナ特例)を、
4月から通常の制度に戻す案を示しました。
4月1日以降の休業については、通常制度の雇用調整助成金の要件に戻ります。
・経済上の理由によって事業活動縮小を余儀なくされた事業主
・直近3カ月の売上高など生産指標が前年同期と比較して10%以上低下していること
・雇用保険の被保険者期間が6カ月に満たない労働者の休業は対象外
・計画届の事前に提出
・受給後に再び利用する際は、1年間のクーリング期間が必要
雇用調整助成金(コロナ特例)は多くの企業様が申請していたと思いますが、コロナ特例がいよいよ終了します。