社労士の小泉です。
今回は、雇用調整助成金の不正受給について、厚労省が発表しました。
コロナの影響で雇用調整助成金を受給した会社は多々いるかと思います。
厚生労働省は、雇用調整助成金のコロナ特例を不正受給した企業などの公表基準を明らかにしました。
不正受給した額と、不正を理由に不支給となった申請額が合計100万円以上の企業は原則として公表対象とするが、
都道府県労働局の調査前に自主申告し、返還命令から1カ月以内に全額納付した場合には公表しない方針のようです。
自主的な申告を促し、不正受給の早期発見・是正につなげる狙い。
不正に関与した社会保険労務士については、金額や返還の有無にかかわらず、氏名などを公表する。
社労士自ら不正受給を後押しして、逮捕されるニュースがありました。
助成金は雇用保険料や公費で負担されています。
雇用調整助成金の他にも、キャリアップ助成金も多く利用されていますが、不正受給にならないよう注意が必要です。
厚労省管轄の助成金は社会保険労務士が代行可能となりますが、社労士が顧問先のリスクや要件を満たさないと判断した場合、無理に需給をするのは止めた方が良いでしょう。