(過重労働の定義とは)
「時間外・休日労働が月100時間を超えること、もしくは2〜6か月平均で月80時間を超えること」を過重労働であるとしています。
この時間は、特別条項付き36協定の締結で延長可能となる時間とほぼ一致します。
もちろん基準を超えなければ問題ないわけではありません。
長時間の労働は、様々な健康障害を引き起こす危険性を持つため、基準を超えない場合であっても労働時間の削減が必要です。
(基本的な労働時間の上限)
労働基準法では、1日8時間及び1週40時間の法定労働時間を定めています。
この時間を超える時間外労働を行うには、36協定の締結が必要です。
また、36協定の締結があっても、1か月45時間及び年間360時間の限度時間を超える時間外労働は原則としてできません。
(限度時間の延長をする場合(特別条項))
突発的なクレーム対応など、通常予見することのできない業務量の大幅な増加が見込まれる場合は、限度時間の延長が例外的に認められます。
限度時間を超える延長には、特別条項付き36協定の締結が必要です。
(過重労働と業務上災害)
過労死ラインの基準は、「発症前1か月間に概ね100時間」あるいは「発症前2~6か月間にわたって概ね80時間」を超える時間外労働です。
時間外・休日労働が月に45時間を超えると、業務と脳疾患や心臓疾患発症の関連性が強まるとされています。
(例:①企業が行うべき過重労働対策 業務の見直しによる効率化)
時間外・休日労働時間を削減すれば、自ずと過重労働の問題は解決されます。
しかし、労働時間の削減は、容易に進むものではありません。
業務量を減らさないまま、労働時間の削減を掲げても、隠れ残業や自宅への持ち帰りが増える事も懸念材料となります。
(例:②企業が行うべき過重労働対策 勤務間インターバルと年次有給休暇)
勤務終了から翌日の出社までに一定の時間を設ける勤務間インターバルを活用しましょう。
勤務間インターバル制度とは、労働者の終業時刻から、次の始業時刻の間に一定時間の休息を設ける制度であり、
労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要な制度です。
残業が多い会社は、労働時間の管理、業務内容、業務量について一度見直しが必要にかるかと考えます。