こんにちは。
社会保険労務士の小泉です。
今回は賞与についての書かせて頂きます。
今の時期、各社冬季賞与を支給される会社様が多いと思います。
社会保険適用事業所様は、賞与支給をした際に届け出をしなければなりません。
支給しなくても、賞与不支給の届け出が必要となります。
賞与にも賞与金額(1,000円未満切り捨て)に保険料率を乗じ、社会保険料の支払いが必要となります。
届け出をしないと・・・社長様や従業員様の将来の年金額が減ります。
減ってもいいから保険料支払いたくない・・・こちらは駄目ですね!
また現在、電子申請化が進んでいます。
自社で電子申請ソフトを購入するとランニングコストが多くなります。
厚労省の電子申請システムもありますが、慣れていないと中々使いづらい所もあります。
そんな時は、社会保険労務士への委任も得策だはあります。
委託をすれば、届け出だけでなく様々の相談等もできます。
総務部等で従業員を雇用するのであれば、社会保険労務士へ顧問料を支払う方が
断然お得で、安心かと考えます。
社会保険労務士への委任をお考えでしたら1度お問合せ下さい。
料金につきましてもご相談させて頂きます。