こんにちは。
社会保険労務士の小泉です。
今回は育児休業法の改正につきまして、記載させて頂きます。
概要といたしまして、令和4年4月1日より段階的に施行される予定です。
時期と致しまして、令和4年4月1日~・令和4年10月1日~・令和5年4月1日~となっています。
【令和4年4月1日~の改正点】
改正①
育児休業を取得しやすい、・雇用環境の整備・個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
⇒1・雇用環境の整備→研修、相談窓口の設置等
2・意向確認の措置→妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措 置
【周知項目】
1・育児休業・産後パパ育休に関する制度の内容
2・育児休業・産後パパ育休の申し出先について
3・育児休業給付に関すること
4・労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱いについて
(産前産後休業中・育児休業は届出をする事により、事業主負担・被保険者負担共に免除が可能です。)
【周知方法】
1・面談による周知
2・書面交付による周知
3・FAXによる周知
4・電子メール等による周知
上記のいずれかによります。
改正②
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
(改正前)
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
⇓
(改正後)
(1)の要件を撤廃
(2)のみにつきましては ※無期雇用労働者と同様の取り扱い
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能です)
※これを機に就業規則・育児介護休業規程などを見直をお勧め致します。
【令和4年10月1日~の改正点】
改正③
出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
⇒産後パパ育休の創設(育休とは別に取得可能)
改正④
育児休業を分割して取得できるようになります。
そのことにより、夫婦で交代して育休を取得できます。
(改正前)
原則分割することはできない。1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
⇓
(改正後)
(新制度の出生直後の『分割取得』とは別に)分割して2回まで取得可能。1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化
【令和5年4月1日~の改正点】
育児休業取得状況の公表が義務になります!!
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
育児休業の受給要件として、過去2年に12月以上の雇用保険被保険者期間が必要となります。
但し、この2年間の期間は、前職場を離職したあと受給資格の決定を受けていないなど一定の条件のもとで被保険者期間を通算することができます。
※こちらの要件は4月より廃止となります。
育児休業給付金の申請は事業主若しくは、社会保険労務士のみとなります。