こんにちは。
社会保険労務士 小泉です。
今回は社会保険(厚生年金、健康保険)の適用拡大についての法律改正点を記載致します。
令和4年10月~の改正点
特定適用事業所要件
【現行】
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
【改正後】
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
短時間労働者
【現行】
雇用期間が1年以上見込まれること
【改正後】
雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月~の改正点
特定適用事業所要件
【改正前】
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
【改正後】
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※特定適用事業所とは・・・
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が上記の人数に該当する会社様です。
※短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは・・・
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
また、個人事業主であれば弁護士や税理士等の士業について、現行は従業員の人数に関わらず、任意適用ですが、
令和4年10月から個人事業主でも常時5人以上従業員を雇用している場合、士業も社会保険への加入が必要となります。
改正を機に、社会保険へ加入しなければならない会社様もおります。
社会保険の代行申請が可能なのは、社労士のみです。
ぜひ1度ご相談ください。