社労士の小泉です。
今回は社会保険料率について記載致します。
例年、3月分の給与より社会保険料率の変更が公表されます。
そこで、給与計算の際に新たな料率にて計算をする必要があります。
法人の1人社長の場合でも、料率変更のタイミングや役員報酬改定にタイミングで
社会保険料控除金額の変更があります。
他士業に給与計算を依頼している場合、社会保険料率変更タイミングを誤り
正しく給与計算がされていない事が見受けられます。
また、近年雇用保険料率の変更も頻繁に行われているので、給与計算の適正化が必要となります。
弊所では、依頼内容等により会社毎に見積書を作成しておりますので、1度ご相談下さい。