社労士の小泉です。
今回は社会保険労務士へ委託する際のメリットを大きく分けて2つご紹介します。
①具体的にどんな役割を果たしているのか。
一般的に、社会保険労務士の役割とはどんなものだと認識されているのでしょう。
会社の土台を担う極めて重要でありながら、決してミスが許されないのが労務管理業務です。
しかも、各社の労務管理は社外秘扱いであるため外部との情報交換も非常に困難なことが、改善や対策を妨げる大きな問題の一つ。
そんな労務管理業務担当者へのアドバイザー的役割を果たすのが社会保険労務士です。
労務関係で何らかのトラブルが発生した場合、解決のために依頼する。一般的に社会保険労務士は、保険のような役割であることが多いのです。
②「何かあったら」で本当にいいのか。
もちろん、発生してしまったトラブルへの対応は極めて重要、そこで社会保険労務士が果たす役割も大きい。
しかし、最も理想的な形は発生したトラブルに対応することではなく、未然にトラブルを防ぐことではないでしょうか。
「何かあったら社会保険労務士の先生に頼ればいい」それで解決すれば問題はないのかもしれません。
ただ、トラブルの中には発生してからではすでに手遅れという重大なものもあります。
医療に例えると、今や2人に1人は癌を発症すると言われますが早期発見すればほとんどの癌は完治します。
つまり、労務管理もトラブルを早期発見しなければならないのです。では、労務管理のトラブルをどのように早期発見し未然に防ぐことが出来るのか。
それには、以下の2つが重要になってきます。
①会社が抱える労務管理の課題を明確にする
②明確になった課題の改善策を検討、実践する
いわば、労務管理の健康診断ともいえる未然防止対策が重要になってくるのです。
他にも、せっかく社員の雇用をするのであれば、要件を満たす場合、様々な助成金の受給が可能となる場合があります。
厚生労働省管轄であれば、社労士にて代行が可能です。
また、給与計算を自社で行っている場合、保険料率改定時期や昇給降給等による手続きが生じます。
年1回の届出もあります。
社労士へ委託する事により、適法な手続きを一括して依頼する事も可能となります。
1度ご相談頂けたらと思います。