【未払い残業時効延長のリスク】

社会保険労務士の小泉です。
今回は未払い残業に関する時効延長について記載致します。

まず、民法では様々な債権の消滅時効期間を定めていますが、労働者にとって重要な債権である「賃金」の消滅時効期間は、労働基準法で定められています。
同法では「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権=いわゆる毎月の賃金」は1年で消滅すると定められていましたが、
それだと労働者の保護に欠けることから、賃金債権については労働基準法によって2年の消滅時効期間が定められていました。

(改正の内容)
2020年4月の改正民法施行と同時に上記の労働基準法も改正され、賃金の消滅時効期間が原則5年になりました。
ただし、当分の間は経過措置として3年とされました。

・改正点
 ① 賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長(ただし、当分の間3年)
 ② 2020年4月1日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となる
 ③ 賃金台帳など記録の保存期間も5年(当分の間3年)に延長

(影響)
例えば月末締め翌月10日払いの会社の「2020年4月分」の賃金にかかる時効は2023年5月10日に完成しますが、
これは法改正前であれば「すでに会社側が時効消滅を主張できていた賃金」になります。
つまり、2022年4月以降の未払い残業代請求事件は徐々に請求対象月が拡大し、来年度以降は3年分の請求をされる可能性があります。

(時効の完成猶予)
その他2020年の民法改正により、差押えや訴訟など、裁判所の手続きのほかに、当事者間で協議を行う旨の合意が書面でされた場合も、
原則として1年間ずつ(最大5年)時効の完成を猶予することができます。
つまり、時効が延びただけでなく今までよりも簡単に時効完成を阻止できるようになった点でも労働者側を考慮した改正と言えます。
よりリスク管理の重要性が高まっています。

毎月の給与計算を正確に行っていれば、未払い賃金の発生を防げるのしっかりと管理する必要があります。
自社での給与計算が負担に感じている場合、外部へ委託することも最善策だと考えます。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0368200353 問い合わせバナー