【時間外労働に関する割増率】

社労士の小泉です。

今回は時間外労働に関する割増率の法改正について記載致します。

(2023年4月より、中小企業も時間外労働の割増率が引き上げ)
現状、月60時間を超える時間外労働に50%以上の率で計算された割増賃金を支払う必要があるのは大企業だけで、中小企業においては適用猶予がなされています。
しかし、2023年4月からこの適用猶予が廃止されて、中小企業であっても月60時間を超える時間外労働に対して、50%以上の率で計算された割増賃金を支払わなければなりません。

(割増賃金率の引き上げタイミング)
1ヵ月の給与計算の起算日が1日でない場合の時間外労働時間の算出は、
法改正の施行日である2023年4月1日からの時間外労働時間を累計して算出します。
例えば、月々の給与計算における1ヵ月を”当月の21日~翌月の20日”としていた場合、
2023年4月1日から4月20日までの時間外労働が60時間を超えた部分について、割増賃金率50%以上が適用されます。

(時間外労働の計算例)
時給換算1,500円の従業員が、月80時間の時間外労働をした場合、2023年3月31日までと2023年4月1日以降の時間外手当がどのくらい違うのか計算してみましょう。

①改正前(2023年3月31日まで)
1,500円×1.25×80時間=150,000円
時間外手当 150,000円

②改正後(2023年4月1日以降)
(1,500円×1.25×60時間)+(1,500円×1.50×20時間)=157,500円
時間外手当 157,500円

上記のように、残業が多い従業員に対して計算が以前とは異なってきます。
知らなかった為、給与計算を間違えると知らず知らずのうちに未払い賃金が発生してしまいます。

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