社会保険労務士の小泉です。
今回は労働基準法違反の怖さを書かせて頂きます。
兵庫労働局が兵庫県姫路市の飲食業の㈱HILOを、労働基準法第32条違反の疑いで神戸地検に書類送検した。
労働者1名に、36協定の特別条項で定めた上限を超える違法な時間外労働を行わせたものです。
現在は昔の様に残業代を支払えば済む問題ではありません。勿論昔も罰則は御座いますが、
現在ほど取締が厳しくはなかったのかもしれません。
過労が原因となる事故も多くなっている現社会では、しっかりと労働時間を管理する必要があります。
(ご参考)
労働基準法第32条(労働時間)
①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。