【出産関係】

社会保険労務士の小泉です。

今回は出産関係給付金について記載致します。

(出産育児一時金)
出産育児一時金は、健康保険制度からの出産費用補助を目的とした給付で、現在は被保険者及びその被扶養者が出産した時に1児につき42万円が支給されます。
なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。
給付において「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を含みます。
正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。

出産育児一時金が2023年4月から50万円に増額される予定です。
なお、この出産育児一時金については直接支払制度(出産育児一時金を協会けんぽから医療機関等に対して直接支払う制度)を利用することが一般的となっておりますが、
一時金増額に合わせて医療機関の分娩費用が値上げとなる可能性もあるため、出産家庭の実質的なメリットがどのくらいになるかは不明です。

(出産手当金)
会社で社会保険に加入している場合に支給されます。
出産手当金は、出産前後の休業による収入減の補填として健康保険制度から被保険者に対して支給されるもので、
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
出産手当金は被保険者が出産した場合のみの給付で、被扶養者の出産に対しては支給されません。出産手当金は、休む前の給与のおよそ3分の2が支給されます。

(育児休業給付金)
育児休業給付は、育児休業による収入減を補填するものとして雇用保険制度から被保険者に対して支給されるもので、
原則として出産後57日目から子が1歳になるまでの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
男性(父親)もこの給付の対象となり、男性の場合は子の出生日以降産後8週までの期間について出生児育児休業給付金として受給することができる他、配偶者と同時に産後57日目以降も育児休業給付を受給することができます。
また、保育所等に入所できないなどの事情がある場合、育児休業給付は最大2歳まで延長されます。なお、育児休業給付の金額について、当初6ヶ月は休む前の給与のおよそ3分の2、その後は休業前給与のおよそ2分の1となります。

(社会保険料の免除)
出産手当金支給対象期間(産前42日から産後56日)及び育児休業給付支給対象期間(産後57日〜原則子が1歳まで。育児休業を延長した場合は延長期間含む)について、
申請により社会保険料が免除となります。
※こちらは、保険料を免除したからと言って、将来もらえる年金額が減るものではありません。

(養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置)
子が3歳までの間、子育てのため時短勤務などを行い、その影響で月額給与が下がり社会保険の標準報酬月額が低下した場合、
被保険者が任意に申し出ることで「子どもを養育する前の標準報酬月額」に基づく年金額を受け取ることができる措置です。

社労士は上記の代行業務が可能となります。
顧問契約をしていれば、毎月の顧問料の範囲で行う事も可能ですので、ご検討下さい。

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