こんにちは。
社会保険労務士 小泉です。
今回は、入社されて、すぐ辞めてしまった従業員様の給与計算について書かせて頂きます。
1、同月に入退社が起こった場合、社会保険料の「1ヶ月分」を給与から控除する。
同じ月に入社と退社があった場合、月末時点で在籍していないとしても、例外的に1ヶ月分の社会保険料が発生します(※日割り計算はされません!)。
これを同月得喪と言います。
同月得喪が起こると、本人負担はもちろん、会社負担も1ヶ月分発生します。
そのため、入社後すぐに退職してしまった場合、日割りで発生する給与の支給額よりも社会保険料の控除額の方が多くなってしまうことがあります。
この時は、振込などの方法による入金を退職者に依頼してください。
2、支払った厚生年金保険料は還付される可能性があることを伝えましょう。
厚生年金保険料については、返還される可能性があります。
⇒条件としては、同月内に国民年金か、違う会社の厚生年金保険に加入することです。つまり、ほとんどのケース で該当するはずです。
※健康保険・介護保険についてはこのような制度はありません。
1月に2回保険料を納付する可能性が出ます。
3、雇用保険、所得税は原則通り。支給した給与をベースに計算する。
現在の社会において、生涯同一の会社へ勤めるという考える方をする方が少なくなっているように感じます。
職を転々としたり、すぐに諦めて退職する方もいるのが現状です。
会社にとって従業員は宝のようなものです。しかし入社されても直ぐ退職してしますと、会社としても負担が多く
仕事も覚えてもらえません。
従業員の定着や、給与計算・入退社手続きが面倒であれば社労士への委託をお考え頂けたらと思います。
1度ご連絡頂ければお見積り致します。