新型コロナの感染症法上の位置付けの変更に伴い、令和5年5月8日から、基本的対処方針などが廃止され、
新型コロナに関するさまざまな規制・制限、特例措置などが終了となりました。
新型コロナの流行に伴い、テレワークを導入した企業も多いかと思いますが、新型コロナの感染法上の位置付け変更を理由として、
企業側が一方的にテレワークを廃止し、出社を求めてもよいでしょうか?
テレワークは、感染症対策だけでなく、その取扱いについては労働者と使用者の間でよく話し合って頂くことが望ましいと考えられます。
この点について、厚生労働省から、対応の考え方等を示したリーフレットが公表されました。
(テレワークについての基本的な考え方)
雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できる事が規定され、労働条件となっているのであれば、
その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることは出来ません。
(労働者側のメリット)
・通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減
・仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率合、時間外労働の削減
・育児や介護と仕事の両立等
(使用者側のメリット)
・業務効率化により生産性の向上
・育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止
・遠隔地の優秀な人材の確保
・オフィスコストの削減
コロナ禍が過ぎ去ったとしても、テレワークのメリットを今一度見直して、
テレワークを定着させ欲しいと言うのが政府の考えのようです。
テレワーク導入が成功した企業と実はうまく行かなかった企業とで今後の対応が分かれると思いますが、
後者の場合は、今一度見直しをしても尚メリットを感じないのであれば、労働者と使用者の間で丁寧に慎重に廃止について話し合い、
上手にコロナ前の勤務状態に戻すのが良いでしょう。