社会保険労務士の小泉です。
今回はコロナにより休業した方への公的な給付金について記載致します。
(労災給付)
業務上コロナに感染した場合、支給される可能性があります。
例えば、医療従事者が職場でのコロナ発生により感染する場合や、接客業の方が職場で感染するケースが考えられます。
コロナによる労災申請の場合、労働基準監督署から必要な書類を求められることがありますので、私傷病によるケースは給付されません。
※待機期間3日間支給されませんが、会社により平均賃金の6割を保証する義務があります。
(傷病手当金)
上記とは別に、私生活においてコロナ感染をした場合に支給されます。
※待機期間3日間ありますので、その期間は支給されません。
また、従業員の要望により有給休暇を求める事がありますが、付与して問題ありません。
その場合、有給取得の日について給付金が支給されない事があります。
申請の際、記載方法や手順が分からず時間をかけてしまうと入金時期が大幅に遅れる事もありますので、提携の社労士へ依頼するのがスムーズでしょう。