こんにちは。社会保険労務士の小泉です。
今回は令和4年4月からの、キャリアアップ助成金の改正について記載いたします。
今回の改正で、正社員化コースでは、有期契約社員⇒無期社員への転換に対する助成金は廃止となりました。
他にも、賃金規定等共通化コースでは、「家族手当」「住宅手当」「健康診断制度」の廃止がありました。
健康診断制度については、キャリアアップ助成金への統合等ありましたが、今回の改正により健康診断制度自体への助成がなくなりました。
他にも要件の見直しもありました。
例えば、【正社員定義の変更】
以前までは「正社同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者員」
⇒改正により、「同一の 事業所内の 正社員に 適用される就業規則が適用されている労働者
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る」
【非正規雇用労働者定義】の変更もあります。
以前までは、「6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者」
⇒改正により、「賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者となっております。
例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース」
上記のように、就業規則の規定内容について、正社員は「賞与又は退職金制度」の適用をし、かつ「昇給」も適用しなければなりません。
有期雇用契約社員については、「昇給」の適用をしない等の正社員との明確な区別が必要となります。
就業規則の改訂等が必要となりますので、社労士へ委託するのがスムーズとなります。
提出も自社で行うか、若しくは社労士への委託しか出来ません。
毎月の給与計算も適法に行う必要がありますので、助成金をお考えの会社様であれば社会保険労務士への委託も考えた方が良いかと思います。