【算定基礎届】

社労士の小泉です。
そろそろ社会保険算定基礎手続きの時期となります。
そこで今回は算定基礎手続きについて記載させて頂きます。

【算定基礎届とは】
定時決定(算定基礎)とは、従業員に支払う報酬等の変動を社会保険料に反映させるための手続きの1つです。
会社や従業員が負担する社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、従業員の給与などをもとにした「標準報酬月額」に保険料率を乗じて算出します。
標準報酬月額とは、事業者が社会保険料の計算をしやすくするため、従業員の給与を一定の範囲ごとに区切って表したものです。
従業員の報酬等は、昇給や降給などさまざまな要因によって変動するため、標準報酬月額も定期的に見直す必要があります。
そこで、従業員が4月から6月までに受け取った給与をもとに、毎年1回、標準報酬月額の見直しを行います。
これを「定時決定」といいます。
定時決定を行う際は、「算定基礎届」という書類を管轄の年金事務所や健康保険組合に提出するため、定時決定のことを実務では「算定」といいます。

【算定基礎届の保険料はいつから反映されるか】
定時決定により見直された標準報酬月額はその年の9月から反映されます。
定時決定とは、従業員の標準報酬月額の見直しを行うための手続きです。
事業者は、毎年7月1日時点で雇用しているすべての被保険者を対象として、4月から6月までに支払った給与をもとに、それぞれの標準報酬月額を算出します。
そして、7月上旬ごろに「算定基礎届」という書類を作成し、管轄の年金事務所等に提出することで標準報酬月額を決定します。
この一連の手続きが定時決定です。
標準報酬月額が決定すると、年金事務所等から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が、各事業所宛てに届くので、内容に間違いがないか確認しましょう。
この定時決定によって決定された標準報酬月額は、原則として、その年の9月から翌年8月までの1年間適用されます。
例えば、月末締め翌月末払いの事業所の場合であれば、10月末に支払う給与分から新しい標準報酬月額が適用されます。

【手続き方法】
定時決定は、「算定基礎届」という書類を管轄の年金事務所に提出することにより行います。
算定基礎届の正式名称は「被保険者報酬⽉額算定基礎届(70 歳以上被⽤者算定基礎届)」といい、
毎年6月上旬ごろに、日本年金機構から各事業所あてに届けられます。
届出用紙には、5月中旬頃までに加入した被保険者の氏名や生年月日などが印字されているので、内容に誤りがないか確認しましょう。
事業所は、この書類に必要事項を記載し、事業所を管轄する年金事務所、または年金事務所と健康保険組合に提出しなければなりません。
提出期限は、基本的に毎年7月1日〜7月10日までとなっています。
ただし、健康保険組合に加入している事業所の場合は、提出期限が異なるケースもありますので、事前に提出先に確認するようにしましょう。
提出方法としては、窓口への持参、郵送による届出、電子申請の3つがあります。

【対象となる従業員】
定時決定の対象となるのは、7月1日時点で社会保険に加入しているすべての従業員です。
休職中である場合や、70歳に到達して厚生年金保険の被保険者資格を喪失した従業員も対象です。
ただし、6月30日以前に退職した従業員や、6月1日以降に被保険者になった従業員については、定時決定の対象外となりますので、
算定基礎届の提出は不要です。

【算定基礎届をしないとどうなる】
事業者は定時決定を行うため、毎年7月上旬に算定基礎届を作成して、管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
違反をした場合には健康保険法等に罰則規定が設けられていますが、実際に定時決定を出し忘れたという理由で、
罰則が適用されることはほとんどありません。
ただ、年金事務所から指摘された場合には、過去に遡って届出や訂正をしなくてはなりません。
その場合、手続きや計算が煩雑というだけでなく、従業員に対して追加の保険料徴収が必要になるなど、労使トラブルにつながる可能性もあります。
そうならないためにも、定時決定は必ずきちんと行うようにしましょう。

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