【社会保険料月額変更について】

社会保険労務士の小泉です。

今回は賃上げによる社会保険料の変更について記載致します。

(春闘による運賃値上げと社会保険料)
大手企業では賃上げをする会社もあります。
給与が変動すると社会保険の標準報酬月額が変更されることがあります。
昇給や諸手当の追加により給与が増えた時、標準報酬月額が上昇して社会保険料が増えます。
中には、本人が気付きにくいケースもあります。会社が交通費を見直したことにより、社会保険料が変化する場合等です。

(社会保険月額変更の随時改定とは)
社会保険料は、被保険者の給与等を基準とする標準報酬月額によって決まります。
標準報酬月額とは、従業員が会社から受け取る毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した「社会保険料」算定時の基準となる額のことです。
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、通勤手当も対象となります。
他にも、役付手当や勤務地手当、家族手当、住宅手当、年4回以上の支給される賞与、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものも算定の対象として含まれます。

(交通費変更について)
現在、テレワークが多くなっており交通費を支給しなくなる会社もあります。
この場合も、社会保険料の月額変更に該当する場合があります。

社労士へ毎月の給与計算を依頼していれば、月額変更に該当するか確認をしています。
自社で行っている場合、見落とす可能性もあります。
後になってまとめて差額を控除すると、従業員様から不満が上がってきます。

そのようなトラブルを回避する為にも、社労士との提携はメリットがあるかと思います。

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