【社会保険加入の拡大について】

社会保険労務士の小泉です。
今回はパート、アルバイトの社会保険加入要件について記載致します。

1.短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用(現行)
特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。

(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(※)「事業主が同一」である適用事業所とは
法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは

1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が2か月を超えて使用される見込み
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと
(※3)任意特定適用事業所とは
国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申し出をした適用事業所。

【令和6年10月からの改正】
特定適用事業所要件
100人超⇒50人超

パート・アルバイトへの社会保険加入拡大につきましては、上記の特定適用事業所で働く者になります。
要件を満たさない事業所につきましては、通常の労働者と比べ1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が3/4以上の者となります。

社会保険加入の拡大は益々多くなっていくと考えます。

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