【海外在住の方との雇用契約について】

社会保険労務士の小泉です。
コロナ禍でテレワークが浸透している中、能力のある方を場所を選ばずに雇用する流れが進化しています。
業務委託契約」ではなく、指揮命令権のある「雇用契約」を海外に永住する在住者と結ぶというケースも出始めています。
こうした海外に永住している日本国籍の方を雇用する場合には、「社会保険」「雇用保険」「労災保険」はどのような手続きを取ればよいのか?について、以下に記載します。

【社会保険】
・社会保険加入要件を満たす場合には、健康保険・厚生年金ともに加入する必要があります。
・なお、二国間の社会保険については、社会保障協定(日本年金機構HP『社会保障協定』)を締結している国がある      のですが、こちらは日本から派遣される方のみが対象です。
 初めから海外に住んでいる人は対象外となります。
・資格取得手続きの際の住所欄は、「海外在住」を選択します。
・介護保険は国内に住む人のみ対象となりますが、自動的に手続きされるわけではありません。別途、適用除外の申請が必要です(添付が必要な書類があります)。

【雇用保険】
・もともと海外に住んでいる人は、被保険者とはなりませんので、手続きは不要です。
1) 国外で就労する者
2) その者が日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合には、被保険者となる。
  現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。

【労災保険】
・労災保険の特別加入制度は、日本から海外へ派遣される方のためのものなので、もともと海外に在住している場合は加入対象外となります。

【その他の手続き】
日本の住民税、海外在住者についてはかかりません。
但し、所得税については、「非居住者源泉(20.42%)」がかかります。

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