【令和5年 雇用保険料率】

社労士の小泉です。
今回は、令和5年4月からの雇用保険料率変更について記載致します。

雇用保険制度は、失業等や育児休業の場合に必要な支援を行い、労働者の生活を安定させることを主な目的としています。
雇用保険料は、従業員と企業の双方が負担するものとなります。
原則として1年に1度、企業は雇用保険料をまとめて国に申告・納付しなくてはいけません。
従業員負担分の保険料は、毎月の賃金総額に「雇用保険料率」を掛けて算出され、給与から控除されます。

今回改定された保険料率は、2023年4月1日から2024年3月31日まで適用されます。

【2023年度の雇用保険料率】
雇用保険の料率は「一般の事業」と「農林水産・清酒製造の事業」「建築の事業」の3つに分類されており、
それぞれに分類された事業の保険料率は異なります。
一般の事業とは、農林水産・清酒製造の事業と建築の事業に当てはまらない事業すべてが該当します。
2023年度の改定は下記の通りです。
(一般の事業)
会社負担率 9.1/1,000 従業員負担率 6/1,000
(農林水産・清酒製造)
会社負担率 10.5/1,000 従業員負担率 7/1,000
(建設業)
会社負担率 11.5/1,000 従業員負担率 7/1,000

毎月の給与計算において、締め日・支給日の違いで控除月が変わりますので、注意が必要です。
また、毎年の労働保険料年度更新申告の際にも新たな料率により概算申告が必要となります。

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